規  約

(名称)
第1条 この会は、能勢天王の会と称す。


(設立趣旨)
第2条 この会は、次のような趣旨の下に設立する。

   わが国の政策目標である地方創生を、大阪府能勢町天王地区を根拠として実践し、

   少子高齢化により社会力の低下した天王地区に持続性のある諸事業を起こす

   中核的な存在とならんとするものである。

(事務所)

第3条 この会は、主たる事務所を岐阜県岐阜市長良 3459-100に置く。
   また、大阪府豊能郡能勢町天王に支所を置く。


(目標)
第4条 この会は、以下の諸事項を目標とする。

   「地元資源の活用」、「新技術の応用・利用」、「老人社会への対策」、

   「都市との交流」、「人財育成」


(事業)
第5条 この会は、前条の目標を達成するために、次の事業を行い、また誘致する。

    ① 小型ロケットなどの飛行体ロボットの製作、打ち上げとその過程での人財育成

    ② 特徴のある農産物を、新技術を利用して生産し、生鮮食品として、

     また一部は加工食品として販売する。

    ③ 環境保全やエネルギー開発を、地元資源で新技術を応用して実施することにより

     地元住民の利益を計る。災害対策もこれに含む。

    ④ 地元の歴史・文化資源を活用し、観光事業を起こし交流人口を増やす。

    ⑤ 天王地区は、大阪府池田市から40kmの位置にあるが、

     公共交通が途絶えているため、一般に、往来が不便である。

     新技術を応用して新事業の可能性を探る。

    ⑥ この会の目標を達成するため必要な情報収集、調査研究と共に相互研修を行い、

     また外部へ発信する。

    ⑦ その他、この会の目標を達成するために必要な事業

(会員)

(種別)
第6条 この会は、次の号に揚げる会員を持って構成する。
(1)正会員・・・この会の趣旨と目標に賛同して入会した個人または法人もしくは団体。

(2)賛助会員・・・この会の事業を賛助するために入会した個人または法人もしくは団体。

(3)特別会員・・・この会の趣旨と目標に賛同し、関連事項に関して助言などの
         寄与ができる専門家もしくは学識経験者で、正会員総会で承認された者。

(入会)
第7条 この会の会員になろうとする者は、地域創成の理念を理解し、
    実践的な活動に意欲をもつ者は何人でも会員になることができるが、
    会が別に定める入会申し込み書により申し込みをし、
    役員会の承認を得なければならない。

(会費)
第8条 会員の種別により入会金と年会費を次のように定める。
(1)正会員   入会金   年会費
(2)賛助会員  入会金   年会費
(3)特別会員は、入会金も年会費も納入を必要としない。

(会費の使途)
第9条 会費の使途に関しては、役員会で決定の上、別途正会員総会の議決により定める。

(任意退会)
第10条 会員は、会が別に定める退会届を提出することにより任意にいつでも
    退会することができる。

(退会勧告)
第11条 この会に著しい不利益をおよぼした会員は、役員会の発案により、
    正会員総会の承認を経て本人に退会を勧告できる。

(会員の資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、
    その資格を喪失する。
(1)2年以上年会費を滞納し、納付の見込みがないとき。
(2)死亡し、または会員である団体が解散したとき。
(3)正会員総会で同意があったとき。

(資格喪失に伴う拠出金品の不返還)
第13条 前3条の規定により会員がその資格を喪失したときは、
    この会に対する権利を失い、義務を免れる。
    ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2. 既納の会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

(正会員総会)

(種別と構成)
第14条 正会員総会は、定時正会員総会と臨時正会員総会の2種とする。
  2.正会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第15条 正会員総会は、次の各項に揚げる事項を決議する。
  (1)役員の執行部の選任または解任
  (2)会費ほか拠出金・寄付などの収入および支出の年度予算の決定
  (3)会費ほか拠出金・寄付などの収入および支出の年度決算の承認
  (4)会員の退会勧告の決定
  (5)会則の変更
  (6)その他、会の運営に重要な影響を及ぼすと考えられる事項

(開催)
第16条 定時正会員総会は、毎年6月に開催する。
2.臨時正会員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1)役員会において必要と認めたとき。
  (2)役員に対して、正会員の3分の1以上が必要とする理由と
     目的である事項を書面により、招集の請求がなされたとき。
3.定時正会員総会は社会の事情を勘案し書面総会に変えることができる。

(招集)
第17条 正会員総会は、役員会の決定に基づき、代表役員が招集する。
  2.代表役員は、前条2項の請求があったときは、
    請求があった日から30日以内の期日を決めて、
    正会員総会の招集の通知を発しなければならない。
  3.招集状には、会議の日時、場所、議題を記載した書面をもって、
    開催日の10日前までに正会員に対して通知を発しなければならない。
    書面には出欠を問い、欠席の場合は、議決する事項への賛否を
    開催日の前日までに、代表役員まで書面で通知するよう要請すること。
(議長)
第18条 正会員総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第19条 正会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第20条 正会員総会の決議は、総正会員の過半数の賛成をもって、これを決する。
  2.前項の規定にかかわらず、
    次の決議は総正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(1)役員の解任
(2)正会員の退会勧告
(3)会則の変更

(議事録)
第21条 議事録の作成は、当該総会において、作成人を2名選出し、
    この両人がこれに当たる。
  2.議事録には、議長および議事録作成人の3名が署名する。

(役員および監事)
第22条 この会には、各部会の長が役員を務める。
(1)統括管理部会長
(2)ロケット部会長
(3)農業部会長
(4)環境・エネルギー部会長
(5)歴史・文化部会長
2.前項のほかに、この会の事業の推進および運営に長として携わる者
3.監事は正会員の中から2名選任する。

(役員および監事の選任)
第23条 役員および監事は正会員総会の決議によって選任する。

(役員の職務と権限)
第24条 役員は、役員会を構成し、この会則で定めるところにより、
    次の職務を執行する。
(1)事業の年度計画の立案
(2)事業の年度予算の作成
(3)事業の執行を管理し、目標の達成を図る。
(4)期中において事業の進捗状況を年2回にわたり、役員会に報告する。
(5)期末に決算を含めて、事業の結果について役員会に報告する。
(役員および監事の任期)
第25条 原則として、3ヵ年とする。再選は正会員総会の決議による。

(役員および監事の解任)
第26条 役員または監事は正会員総会の決議により、解任することができる。

(報酬等)
第27条 原則として無報酬とする。職務を行うために要する費用の支払いは事業の
    年度予算に計上して支払うことができる。
  2.職務の執行において特に功労があったときには、
    役員会の決定を正会員総会の決議により、褒賞金を支払うことができる。

(取引の制限)
第28条 役員は、自己とこの会の事業の間に、競合する利益の可能性がある場合は、
    事実関係を開示して、役員会をとおして、その承認を受けなければならない。

(監事の職務と権限)
第29条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)役員会に出席し、役員の職務執行を監査する。不適切と判断した時は、
   口頭または書面をもって指摘する。
(2)社員総会に出席し、2名のうちの1名が代表して、職務執行の状況を報告する。

(役員会)

(役員会の設置)
第30条 この会は、役員会を置く。すべての役員をもって構成し、
    執行部としての権限を有する。

(役員会の権限)
第31条 役員会は、次の職務を行う。
(1)統括管理部会長をもって代表役員とし、役員会の長を務める。
(2)この会の職務執行の決定
(3)各役員が担務する事業の決定と職務執行の監督
(4)各役員が執行する事業の本年度計画および予算の承認
(5)各役員が前年度に執行した事業の決算の承認
(6)社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定定例総会においては、
   執行した過年度の事業報告と本年度の事業計画の提出
(7)賛助会員の入会の承認および特別会員の推薦
(8)会則の変更等の立案
(9)その他、会の存続あるいは、運営に関わる重要事項の決定

(招集)
第32条 役員会は、代表役員が招集する。
  2.各役員は、代表役員に対し、書面をもって会議の目的である事項を示して、
   役員会の招集を請求することができる。

(議長)
第33条 役員会の議長は、代表役員がこれに当たる。代表役員に事故があるときは、
    代表役員が指名する者が議長を代行する。

(決議)
第34条 役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する
    役員を除く役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第35条 議事録は、会議に先立ち作成人を1名、議長が指名し、これが作成する。
  2.出席した役員および監事は、前項の議事録に署名する。

(資金)
第36条 この会は、この会則に定める事業を実施するために、正会員または第3者に対して、
    資金の提供を求めることができるものとする。
  2.資金の提供を受けるときは、提供者と代表役員および担当役員の間で、
   書面による合意書を作成し、両者の署名の上、効力を発効させたのち、これを執行する。
  3.寄付もこれにならう。

(資金の取り扱い)
第37条 資金は一旦、会の預金口座に入金し、必要に応じて引き出し、使途に充てる。

(資金の返還)
第38条 提供された資金は、原則として返還を行わないものとする。
  2.ただし、前々条2項の合意書の内容と執行された結果が相違する場合は、
    合意した両当事者が協議して、取り扱いを決定するものとする。

(借入金)
第39条 この会は、原則として借入金を行わない。

(会則の変更)
第40条 この会則は、正会員総会の決議により変更することができる。

(解散)
第41条 この会は、解散の正当な事由が生じたとき、正会員総会の決議により解散する。

(事務局)

(事務局の設置)
第42条 この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局員は、賛助会員の中から、役員会が任免する。
3.事務局の組織および運営に関し必要な事項は、役員会が別途、内規を定める。
4.事務局は代表役員が、指揮・監督を行う。

(備え付け帳簿および書類)
第43条 事務局には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1)会則
(2)会員名簿および会員の異動に関する書類
(3)役員および監事の名簿
(4)会の預金通帳と出納簿
(5)各事業計画書および予算書
(6)各事業報告書および決算書
(7)役員会の議事録
(8)正会員総会の議事に関する書類および議事録
(9)その他、会の存続あるいは、運営に関わる重要事項に関する書類

(情報公開)
第44条 この会は、能勢町天王地区の地域社会の利益のために、
    公正で開かれた事業を推進するため、その活動状況、
    運営内容、財務資料等をお積極的に公開するよう努めるものとする。
  2.情報公開に関する必要な事項は、役員会の決議により別に定める
    情報公開規定による。

(個人情報の保護)
第45条 この会は、会の活動で知りえた個人情報の保護に万全を期するものとする。
  2.個人情報の保護に関する必要な事項は、役員会の決議により別に定める。

(雑則)

(委任)
第46条 この会則に定めるもののほか、この会則の実施のために必要な事項は、
    正会員総会または役員会の決議により別に定める。

附則
1. この会の設立発起人は次のとおりとする。最初の役員は、次の通りとする。
   荻本 健二 
   竹村 陽一 
   三原 孝夫